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◆建設業許可申請書一式の作成◆

(1)「建設業許可申請書(様式第一号)」+「別表」

 建設業許可申請書一式は、これから建設業を営もうとしている許可申請者が建設業法に沿った建設業者なのかどうか、許可に値する建設業者なのかどうかを判断する非常に重要な書類です。なお、この建設業許可申請書一式に虚偽の記載があれば許可を受けることができないか、もし許可を受けたとしても後で許可を取り消されることになります。このような場合に許可を取り消された場合には、その取消しの日から5年間は新たに許可を受けることはできません。申請書類の作成は慎重に行いましょう。
 「建設業許可申請書」は、許可を受けようとする建設業の種類、申請者名、商号、営業所の所在地などを記入します。この、建設業許可申請書は「新規」「業種追加」「更新」のすべてに必要な書類です。

▼「建設業許可申請書」作成時の注意点!

★「建設業許可申請書」(様式第一号)
 ※濁点、半濁点はひと文字として扱います。
 ・法人の場合には「代表者印(会社印)」、個人の場合には市区町村に登録した「実印」を押印します。
 ・許可の有効期間の調整の記入を忘れずに!
 ※有効期間の調整とは、今回の申請ですでに許可を受けている業種と更新許可年月日を一本化するかしないかのことです。この一本
  化とは、別々の許可年月日になっている業種を一つの許可年月日にまとめることで、申請者の便宜および許可行政庁の事務手続き
  の簡素化を図るものです。
★「別表」
 ・別表は、法人の場合のみ作成します。
 ・常勤、非常勤関係なく記載します。
 ・執行役員、監査役、会計参与は「役員」に含まれません。
 ・その他の営業所がある場合には、主たる営業所と別に確認資料が必要です。

【改正点】別表1枚であったものが別紙一~二枚に分割され、新たな事項が加わった。
 ★別紙一「役員の一覧表」
  ・別表が分割され、別紙一になり、生年月日、住所欄が新設された。
 ★別紙二(1)「営業所一覧表」(新規許可等)
  ・別表が分割され、別紙二(1)になり、従たる営業所の名称、市区町村コード、所在地、郵便番号、電話番号、業種が入力事項となり、カラム
   に記入することとなった。
  ・電算入力用紙が必要になった。
 ★別紙二(2)「営業所一覧表」(更新)
  ・別表が分割され、更新の場合は、別紙二(2)を使用することとなった。

(2)「工事経歴書」

 「工事経歴書」は、許可申請直前1年間における主な工事の実績(完成工事および着工した未成工事)を業種ごとに作成します。

▼「工事経歴書」作成時の注意点!

●許可を受けようとする業種のみ作成。
●工事実績がなくても作成。
●様式第二号………「経営事項審査」を申請しない場合
 様式第二号の二…「経営事項審査」を申請する場合
 ※「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負う際に必要となるもの。
●「経営事項審査」を申請いない場合……税込で作成
 「経営事項審査」を申請する場合………税抜で作成
●500万円(建築一式は1500万円)未満の軽微な工事は10件まで記載してください。
●大きい額の「下請け工事」があったとしても、必ず「元請け工事」の下に記載してください。
●合計額を必ず確認してください。

【改正点】
 ・改正前は、「申請をする日の2年前の日の属する事業年度以前の事業年度に係る工事施工金額は、それぞれ「合計」の覧のみ記載するこ
  と。」との記載があったが、改正後は、これが削除されたため、改正後は、2年前のものについても、内訳を記載することとなった。

(3)「直前3年の各事業年度における工事施工金額」

 「直前3年の各事業ン度における工事施工金額」は、許可申請直前3年間の各事業年度における工事施工金額を、建設工事ごとに作成します。

▼「直前3年の各事業年度における工事施工金額」作成時の注意点!

●申請をする日の直前3年間に完成した工事の請負代金の額を記載。
●合計金額は「損益計算書」の「完成工事高」と一致。
すでに許可を受けている業種、許可を受けようとする業種について記入し(ゼロの場合には、0と記入)、許可を受けない業種については
 「その他の建設工事の施工金額」にまとめて記載。

●申請をする日以前の2年分の事業年度にかかる工事施工金額は、それぞれ「合計」のみ記載記載。

(4)「使用人数」

 「使用人数」には、建設業に従事している使用人数を営業所ごとに技術系・事務系に分けて記載します。ここでいう使用人とは、役員・職員を問わず雇用されたものをいいます。
 なお、以下の者は使用人から除かれます。
①法人では、代表権を有する役員および監査役
②法人で兼業する事業のある場合には、建設業以外に従事する職員
③個人ではその事業主
④パート・アルバイト職員

▼「使用人数」作成時の注意点!

●「法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当する者
  →「専任技術者」の要件を満たす者の人数を記載。
●「その他の技術関係使用人」
  →専任技術者に該当しない技術関係の使用人(見習いなど)の人数を記載。
●「事務関係使用人」
  →営業所に従事している事務職の使用人の人数を記載。

※「使用人数」とは、どの時点での人数をいうのか?
 ●「新規」「業種追加」……申請時点での使用人数を記載。
 ●「決算変更届」…………決算期末日の使用人数を記載。

【改正点】
 ・申請の場合は当該申請をする日、届出の場合は当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を営業所ごとに記載す
  ること。
 ・改正後は、(申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合にはその事業主を含む。)ことになった。
 ・法人の場合は、代表権を有する役員を含む取締役(非常勤を除く)、理事等の人数を記載すること。
 ・個人の場合は、事業主を含め使用人の人数を記載すること。

(5)「誓約書」

 「誓約書」は、建設業許可を受けるための要件である「欠格事由に該当しないこと」を誓約するものです。

▼「誓約書」作成時の注意点!

●法人の場合
  本店の所在地、商号または名称、代表者名を記載し、代表者印(会社印)を押印。
●個人の場合
  本店の所在地、商号または名称、代表者の氏名を記載し、個人の実印(認印)を押印。

(6)「経営業務の管理責任者証明書」

 建設業の許可を受けようとする者は、要件として、営業所に「経営業務管理責任者」を置かなければなりません。この「経営業務の管理責任者証明書」は、
 a、経営業務管理責任者としての経験を有すること。
 b、aの経験を有する経営業務管理責任者を申請者のもとに置いていること。
を証明するものです。
※経営業務管理責任者証明書の(1)はaを証明し、(2)はbを証明しています。

▼「経営業務の管理責任者証明書」作成時の注意点!

●(1)の「証明者と非証明者との関係」は、以下の通りに記入。
 ・法人が個人を証明する場合→「役員」
 ・個人が個人を証明する場合→「本人」
●(2)のイ、ロについては、経営業務管理責任者として満たす要件によって以下の通りに記入。
 ・許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する場合→「ロ」を二重線で消す。
 ・その他の場合→「イ」を二重線で消す。
 ・両方に該当する場合→どちらも消さない。

※経営業務管理責任者の「常勤性」「過去の経営経験」を確認する資料として、「健康保険被保険者証の写し」「住民票」「履歴事項証明書」などが必要になります。

【改正点】
 ・証明者は、法人の場合には当該法人の代表者、個人の場合には当該個人とする。
 ・証明者が建設業者である場合には、当該建設業者に係る許可番号、許可年月日、許可を受けた建設業の種類を「備考」の欄に記載するこ
  ととなった。

(7)「専任技術者証明書」

 建設業の許可を受けようとする者は、要件として営業所ごとに「専任技術者」を置かなくてはなりません。専任技術者証明書は「新規・変更」と「更新」の2種類があります。

▼「専任技術者証明書」作成時の注意点!

●「専任技術者証明書」は用紙1枚で被証明者3人分まで作成することができますが、専任技術者の順序は、「建設業許可申請書別表」の営業所の「名称」の順序に沿って記入します。

※専任技術者の「常勤性」「技術者としての要件」を確認する資料として、「健康保険被保険者証の写し」「住民票」などが必要になります。

【改正点】
 ・知事名の記載が不要になった。

(8)「実務経験証明書」

 「実務経験証明書」は、専任技術者となる要件を実務経験によって証明する場合に必要になります。国家資格者および大臣特認に該当する場合には、実務経験証明書は作成する必要はありません。(※大臣特認の場合には必要な場合がある。)

▼「実務経験証明書」作成時の注意点!

●建設業の許可を受けようとする建設業にかかる建設工事の種類ごとに、被証明者1人について1枚作成します。●実務経験証明書1枚で必要な実務経験年数を充たすことができない場合は、2枚以上の用紙を使って実務経験年数を満たします。

※実務経験についてその事実を確認する資料として、
 ①証明者が建設業の許可を有している(いた)場合……「建設業許可申請書」「変更届出書」の写し
 ②証明者が建築業許可を有していない場合……………「注文書」など
 が必要です。
 また、「常勤性」を確認する資料として「健康保険被保険者証の写し」なども必要です。

【改正点】
 ・様式の証明者欄に引証明者との関係を記載する項目が加わった。
 ・「記載容量」に「職名の欄には、被証明者が所有していた部課名等を記載すること。」と「合計 満 年 月の欄は、実務経験年数の合計を
  記載すること。」が加筆された。

(9)「指導監督的実務経験証明書」

 「指導監督的実務経験証明書」は、①特定建設業で、②専任技術者となる要件(一般の場合の要件)のいずれかに該当し、かつ元請けとして4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有するものとして、専任技術者となる要件を満たす者がいる場合に必要となる書類です。(①+②)

▼「指導監督的実務経験証明書」作成時の注意点!

●記入する工事は、元請人として直接請負った建設工事で、1件の請負代金が4500万円以上で、さらに完成した工事のみです。●基本的な部分の記入方法は「実務経験証明書」と同様です。

※指導監督的実務経験についての経験を確認する資料が必要です。「常勤性」を確認する資料として「健康保険被保険者証の写し」などが、実務経験の内容欄に記載した工事についての「契約書の写し」(原本提示)が必要になります。

【改正点】
 ・様式の証明者欄に引証明者との関係を記載する項目が加わった。
 ・「記載容量」に「職名の欄には、被証明者が所有していた部課名等を記載すること。」と「合計 満 年 月の欄は、実務経験年数の合計を
  記載すること。」が加筆された。

(10)「令第3条に規定する使用人の一覧表」

 「令第3条に規定する使用人の一覧表」は、「建設業許可申請書別表」の「その他の営業所」の「代表者」を記載します。

▼「令第3条に規定する使用人の一覧表」作成時の注意点!

●「建設業許可申請書別表」に記載した順序で記載。

※「令第3条に規定する使用人」に関する確認する資料として「住民票」、「健康保険被保険者証の写し」、本人に代表権のない場合には「委任状の写し」、本人に代表権のある場合には「履歴事項証明書」が必要です。

【改正点】
 ・生年月日、住所欄を記載することとなった。

(11)「国家資格者等・監理技術者一覧表」

 「国家資格者等・監理技術者一覧表」は以下の場合に必要になります。
 許可を受けようとする(受けている)建設業の種類に関係なく、専任技術者以外で常勤の技術者のうち、
①技術者の資格を有する者
②特定建設業で指導監督的実務経験を有する者
③特定建設業で大臣特認を受けた者
について記入します。ただし、②、③については特定建設業を受けようとする者または受けている者に限り記入します。

▼「国家資格者等・監理技術者一覧表」作成時の注意点!

●「今後担当する建設工事の種類」は、一般建設業の許可のみを受けようとする者は、または受けている者は記入の必要はありません。

※「指導監督的実務経験証明書」を添付した者は、確認する資料として「監理技術者資格者証」の写しが必要です。

(12)「許可申請者の略歴書」、(13)「令第3条に規定する使用人の略歴書」

▼「許可申請者の略歴書」作成時の注意点!

●法人の場合には、「建設業許可申請書別表」に記載した役員全員(監査役は除く)について、それぞれ各1枚の略歴書が必要です。
●個人の場合には、申請者本人についての略歴書が必要です。
●「令第3条に規定する使用人」を兼ねている役員の場合には、「令第3条に規定する使用人の略歴書」は省略し、「許可申請者の略歴書」で作成します。
●「許可申請者の略歴書」は、代表者であっても、代表者印ではなく「個人の印鑑」を押印します。
 ※同一性の場合には同一印は使用してはなりません。

 「令第3条に規定する使用人の略歴書」は、(10)の「令第3条に規定する使用人の一覧表」を作成した場合に作成します。ただし、令第3条に規定する使用人が役員を兼ねている場合で、「許可申請者の略歴書」に記載した場合には作成する必要はありません。

(14)「定款」、(15)「株主(出資者)調書」

 「定款」は法人の場合に写しを添付します。
 「株主(出資者)調書」は、許可申請者が法人の場合に、株式会社にあってはその株主、その他の法人にあっては出資者について作成します。

▼「株主(出資者)調書」作成時の注意点!

●許可申請者が法人の場合のみ作成します。●株式会社における株主は、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」であること。●その他の法人における出資者は、「出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」であること。

(16)「財務諸表」

 「財務諸表」には、以下のものがあります。
①貸借対照表
②損益計算書
③完成工事原価報告書
④株主資本等変動計算書
⑤注記表

▼「財務諸表」作成時の注意点!

●「財務諸表」は、建設業法で定める様式で作成。
千円単位で作成。
●「経営事項審査」を申請する場合は税抜き「経営事項審査」を申請しない場合は税込み
●損益計算書中の「完成工事高」は、(3)の「直前3年の各営業年度における工事施工金額」中の「合計額」と一致しなければならない。
●「完成工事原価報告書」の合計額は、「損益計算書」中の「完成工事原価」と一致しなければならない。
●「株主資本等変動計算書」のタテ「当期純利益」ヨコ「利益剰余金合計」「純資産合計」は、「損益計算書」中の「当期純利益」と一致しなけ
 ればならない。
●「株主資本等変動計算書」のタテ「当期末残高」ヨコ「利益剰余金合計」「純資産合計」は、「貸借対照表」中の「利益剰余金合計」と一致
 しなければならない。
●「株主資本等変動計算書」のタテ「当期末残高」ヨコ「株主資本合計」「純資産合計」は、「貸借対照表」中の「株主資本合計」と一致しなけ
 ればならない。
●減価償却している場合は「注記表」の「固定資産の減価償却の方法」欄に、減価償却の方法を記載する。
(「定額法」か「定率法」※一般的には「定率法」)

(17)「登記事項証明書」

 「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」は、発行後3か月以内のものが必要です。近くの法務局で取ることができます。

※役員の名前の下に―――のある者は、辞任を意味します。
※「重任」とは、役員が任期終了後、「再任」したことを意味します。

●「登記事項証明書」は、「経営業務管理責任者」の経営経験を確認する資料としても必要になりますが、「重任登記」されずに、再任(引き続き役員に就任)していた場合で要件である経験年数を満たさない場合は、登記されていなかった間も役員であったことを証明する確認資料がさらに必要になります。(決算書の「役員報酬」の覧など)

(18)「営業の沿革」、(19)「所属建設業団体」

 「営業の沿革」は、「新規」または「更新」に必要な書類で、創業から許可申請時に至るまでの営業に関する歴史を記入します。
 「所属建設業団体」は、「新規」の場合に必要な書類です。「更新」の場合には、記載内容に変更のない場合には省略することができます。

▼「営業の沿革」「所属建設業団体」作成時の注意点!

●「営業の沿革」の「創業」事業開始年月日は、創業当初に建設業以外の事業を行っていた場合はその事業開始年月日を、個人事業から法人事業に 組織変更のあった場合は、個人事業開始年月日を記入します。
●「所属建設業団体」は、未加入の場合であっても作成する必要があります。未加入の場合は、「なし」と記入します。

【改正点】
 ・「創業後の沿革」の1項目が「創業以後の沿革」、「建設業の登録及び許可の状況」、「賞罰」の3項目に分割され、それぞれに記載することと
  なった。

(20)「納税証明書」、(21)「主要取引金融機関」

 「納税証明書」は、知事許可+法人または個人で事業税の課税額のあるもの(法人事業税)は、都道府県税事務所で、知事許可+個人で事業税非課税、大臣許可+法人または個人(税務署)で取ることができます。
 「主要取引金融機関」は、「新規」の場合に必要な書類に必要な書類に必要な書類です。「更新」の場合には、記載内容に変更がない場合には省略することができます。

▼「主要取引金融機関」作成時の注意点!

●金融機関は、本店、支店名などの区別まで記入。

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